駒本小学校地域学校協働本部 会則
より良い明日を目指して
名称と事務所
本会は駒本小学校地域学校協働本部と称し、事務局を文京区立駒本小学校内に
おく。
目的
駒本小学校地域学校協働本部は、次のことを目的として活動する。
①学級運営の支援により、教職員が児童と向き合う時間を拡充し、教育活動の
更なる充実をはかる。
②地域・企業・大学・NPO団体等の教育資源を積極的に活用し、学校教育環境の更なる充実をはかる。
③地域の教育力を集結することにより、地域コミュニティーの更なる活性化につなげ、子育ての孤立を防ぐ。
方針
本会は駒本小学校在籍児童の健全な育成を本旨とするボランティア団体であり、
いかなる政党や団体の支配・統制・干渉を受けないものとする。
地域教育協議会
地域教育協議会は活動方針についての諮問機関であり、教育支援コーディネーターまたは学校長がこれを召集することができる。
第5章 地域教育協議会委員
第5条 地域教育協議会委員は、駒本小学校運営協議会委員のメンバー並びに教育支
援コーディネーターとする。
第6章 地域教育協議会委員への謝金
第6条 地域教育協議会委員が協議会に出席した場合、謝金を支給することとし、
その金額は文京区の定めるところとする。
第7章 教育支援コーディネーターの資格
第7条 本会の目的を達成するために、行政・学校教育・PTA活動・地域活動に精通し、教育の充実と地域コミュニティーの構築に熱意を持つ者を教育支援コーディネーターとする。
第8章 教育支援コーディネーターの任命
第8条 学校長がその資格があると認められる者を、教育支援コーディネーターとして任命する。
第9条 教育支援コーディネーターの任期は1年とし、再任を妨げない。ただし本会の目的から逸脱した活動を行っていると認められた場合、学校長は辞任勧告を行うことができる。
第9章 教育支援コーディネーターの役割
第10条 教育支援コーディネーターは、学校や教員の教育指導方針に沿った支援が行えるように、学校と支援サポーター間の連絡・調整をはかり、学校教育環境を整えることを役割とする。
第11条 教育支援コーディネーターは、地域と学校の協働活動によって地域課題の解決に向けた提案を行う。
第10章 教育支援コーディネーターへの謝金
第12条 教育支援コーディネーターへの謝金は、文京区の定めるところとする。
第11章 駒本小学校支援サポーター
第13条 学校支援活動は、駒本小学校支援サポーターを募り行う。
第14条 駒本小学校支援サポーターは、次の者で構成される。
駒本小学校PTA会員またはその親族
曙町会・浅嘉町会・吉片町会・肴町町会・白山上自治会・蓬莱町会の会員
①および②からの紹介者
第15条 駒本小学校支援サポーターはボランティア保険に加入することとし、その経費は学校支援地域本部が負担する。
第16条 駒本小学校支援サポーターは、地域コーディネーターの主催する講習会を受講するよう努力する。
第17条 駒本小学校支援サポーターは、児童の個人情報に関する守秘義務を負う。
第12章 駒本小学校支援サポーターへの謝金
第18条 学校支援事業へのボランティア活動は無償とする。ただし次の者は、文京区の定める謝金が文京区教育委員会より支給される。
①学習支援補助員
②バリアフリーパートナー
第13章 個人情報取扱
第19条 本会における個人情報は、以下のとおり定義する。
①個人本人を特定できる情報(氏名、住所、電話番号、生年月日等)
②個人本人を識別できる情報や音声(写真、防犯カメラのデータ等)
③他の情報と照合させれば個人と特定できる情報(学年クラス出席番号、
受験番号、メールアドレス等)
第20条 個人情報を得る場合、その利用目的を可能な限り具体的に明示する。
第21条 本会で得た個人情報は、本人の同意なしに第三者へ提供しない。
第22条 本会で得た個人情報は、教育支援コーディネーターが管理する。
第14章 寄付金取扱
第23条 本会へ寄付金があった場合、教育支援コーディネーターが地域教育協議会に
おいて会計報告を行う。
第15章 会則改正
第24条 駒本小学校地域学校協働本部の会則は、地域教育協議会において2/3以上の賛成により改正することができる。
【付則】
この会則は、地域教育協議会の承認を得てから施行する。
令和3年3月18日 施行